不動産登記
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- 所有者を変更するには、法律上の原因または事実の存在が原則として必要になります。具体的には、不動産を購入した、贈与で譲り受けた、相続・時効によって不動産を取得した、離婚により財産分与したなどの登記の原因が必要です。
また、登記申請の際には、具体的な原因を証明するための書面(登記原因証明情報)を作成し、法務局に提出することになります。
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- 不動産登記の名義の変更は、第三者に対し、不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する(第三者対抗要件を備える)手段ですから、一定の登記を除き、法律上の登記義務はありません。
ただし、実体に合った登記をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合に余計な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
任意売却
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- 任意売却とは、「競売入札が行われる前」に、あなたと債権者(金融機関等)との合意のもとに、「あなた自身の意思で売却すること」をいいます。
あなたと債権者(金融機関等)との間で交渉ができるため、できる限り双方に良い条件での解決を模索することができます。
たとえば、引越し代金や当面の生活資金の確保などが、交渉によって可能になります。またそのまま自宅に住む事や住宅を残す方法も模索できます。
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- 仕事に影響が出る等のことはありませんが、個人信用情報に載ります。
任意売却は3ヶ月以上の滞納を経てから売却するため、延滞の記録は残ることになります。この場合、約5年間は新たにローンを組んだり、カードを作ったりできない可能性があります。
それ以外は特に、生活に支障をきたすことはありません。
家族信託
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- デメリットはありません。
しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。
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- 変更することは可能です。
信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。
商業法人登記
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- 会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。
そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。
登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。
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- 従来の株式会社は、最低でも取締役3名、監査役1名が必要でしたが、新会社法では、取締役を1名置くだけで大丈夫です。
過払い返還
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- Q
- 自己破産や個人再生を行なう場合でも、過払い金は取り戻せますか?
- 自己破産や個人再生を行なう場合であっても過払い金を取り戻すことはできます。
自己破産を申し立てる場合で多額の過払い金の返還があった場合でも、自由財産の拡張が認められれば、99万円までのお金については、今後の再生のための生活資金としてあなたのもとに保有しおくことも可能です。
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- Q
- 返還されるまでに、どれくらいの時間がかかりますか。
- 平均して3、4ヶ月はかかります。
最近では、半年後というのも珍しくありません。業者側の資金繰りのため確かに時間がかかる面は否定できませんが、手続き交渉はすべて当事務所が行いますので、あなたのお手を煩わすことはありません。
相続
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- Q
- 遺産相続でのトラブルはどのようものがありますか?
- よくあるのは、遺言者が認知症だったのに遺言書が出てきた、相続人の一人が遺産全部を取り込んでいる、遺言書で特定の相続人のみ相続させるという遺言が出てきたというものです。
それぞれについて弁護士と相談して対応を検討する必要があります。
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- Q
- 遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?
- 相続税法上、非課税となる部分が大きいので、相続があれば必ず相続税が発生するわけではありません(統計上、相続税が発生するのは亡くなられる方の4?5%程度です)。
非課税枠は、基礎控除3000万円+600万円×相続人の人数となりますので、相続人3名の場合は4800万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3000万円+600万円×3人)。遺産・財産の種類や特例等がありますので詳しくは専門家に相談する必要があります。
成年後見
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- 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
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- 成年後見の申し立て自体はそれほど難しいものではありませんので、司法書士に頼まなくてもできないことはありません。ただし、集めなければいけない書類はかなり多いので、一般の方には相当の負担となってしまいます。
債務整理
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- 任意整理とは、貸金業者と個別に話し合いを行い、お互いの合意で支払い条件などを見直して返済の負担を軽くする借金整理の方法です。
無理なく借金を返済できるよう貸金業者と返済計画の立て直しを交渉し、原則無利息の3年内の分割払いで返済していきます。
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- 止まります。
金業法21条では、弁護士及び認定司法書士から書面による債務(借金)の処理についての委任を受けた旨の通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも禁止しています。この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。